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2021-04-20
引き抜き人事。

弊社の以前のクライアント様から中国事業の支社で引き抜き行為があったと連絡が入ったのは数か月前のことです。

少し落ち着いたので情報を記していこうと思いますが、結論から言えばこれはどうしようもないことです。

労働契約書内にこうした競合他社への移籍を禁止する事項を明記することはできますが、実際には高価のほどには疑問があります。

調べてみたところ日本では大前提として職業選択の自由があるためで、悪質性が高く、経営に及ぼす悪影響の程度によって違法行為として判断されることが傾向としてあるようです。

現地の弁護士さんにもヒアリングをしましたが、これは実は中国でも同じような傾向があるようです。

引き抜かれた側からすれば決して心穏やかな状況ではありませんが、残念な言い方をすれば中国では日常茶飯事。

転職した本人もケロッとしていることがほとんどです。

簡易的な対策としては事前に競業避止義務に関する覚書を書かせておいたりがありますが、これも効果があるのかはその悪質性や規模によるようです。

あれこれと聞いて回りましたが、本人が希望している以上、この引き抜き行為を咎めることはかなり難しく、感情的な問題もあるので法に訴えるのも困難です。

結局何ができるかと言えば、従業員の待遇改善や職務にやりがいを与えることでこれらを乗り越えなければならない、ということです。

特に中国では、中小企業から大手企業まで様々なシーンで引き抜き行為は散見されますし、実際にもちろん本人の意向があったという背景はあるにせよ、私も過去に引き抜き行為とみられても仕方ないような人材の補強をしたことがあります。

もちろん倫理的な問題もあるにせよ、中国でのし上がっていくために目には目をといった対策も時には講じる必要があるのかもしれません。