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2020-09-16
売掛金が回収できずに、裁判という手段を選ぶ意味。

弊社は起訴をすることにおいては、日本中国共に弁護士ではないためそうした資格を有しておりません。

ですので、弊社が行える業務と言うのは、あくまで起訴をしたくない、もしくは裁判ではなく平和的に解決したい、という売掛金回収までの業務ということになります。

実際に日系企業は裁判、起訴、法廷、などという弁護士用語が出てくると突如緊張状態になられるケースが多いように感じます。

それは当然です、そんなことは日常で起こる話ではないからです。

しかし、中国ではなかにはいたずら心と言うべきか、そうした不毛な売掛金が滞るケースが、日本よりも圧倒的に少なくありません。

これには様々な理由がありますが、これは紛れもない事実です。

日本本社からの常識と、中国社会の常識に板挟みになる駐在員の方がどれほど多いことか、と思わされます。

さて、なぜ弊社が平和的解決を導き出すことができるのか、といえば、それは当然弊社に実務的な経験があるからですが、債権回収がありふれた中国社会といえど裁判を実際に行う企業は、そこまで多い訳ではありません。

それは、関係性の維持や、そうしたことがやむを得ない、没办法だと思っている経営者が少なくないからでもありますが、ときに起訴をした事実がマイナスに働くことがあるからです。

弊社のサービスにもありますが、中国企業のネットワークを利用すればある程度の与信を取ることが可能です。

その中で裁判をした事実は記録されてしまいます。

特に大きな企業との取引にあたって、それがこちらの筋が通った話であろうが、結果として勝訴しようが、裁判をした事実が取引に支障をきたすケースも少なくありません。

そのため、裁判沙汰になることは企業として(日本ほどではないものの)イメージが決していいものではありません。

かといって大小問わずに本来受け取れるはずの売掛金が未回収であることは企業にとってマイナスでしかありません。

そうした状況を打開したいというときに、是非経験豊富な弊社にご相談をいただきたいと考えています。