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2020-07-14
フルタ製菓の中国での商標権主張認められる。其の伍。

前項から分かるように、日本でも恐らくそうなるでしょうが、感情論はより一層通用しないというのが中国でも徹底されています。

それはアウェーということも関係なくあることで、実際に私もお付き合いのある弁護士さんには冷静さを促されることが幾度となくあります。。。

しかしながら、こうした商標権の主張というのは大変難しい局面で、やはり先に出したものを覆すというのは大変なことだということが分かります。

その第一審の約1年後に第二審判決が下されていて、こちらでも判決が覆ることがありませんでした。

第一審と比べ焦点に少し変化が見られます。

それは、FURUTAの商標を使われたことに対しての損害や、フルタ製菓は世界的に認められたFURUTAブランドを継続使用していること、道義的なフルタとFURUTAブランドの整合性など、認知の高さに基づいて主張します。

一方、被告側は変わらずに中国大陸で認められるべきは旺通食品のものであり、先手を取っている事実を重点に主張を繰り返しました。

結果的に第二審も同じように中国国内で先手を打った旺通食品が、先行商標権を主張したものの中国国内での販売を行っていない(影響力がない)フルタ製菓を追いやった形となります。