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2020-07-14
フルタ製菓の中国での商標権主張認められる。其の四。

フルタ製菓は昭和27年に焼菓子を創業し、関西を基盤に全国展開をしています。

商品展開として積極的に中国に市場に出ているようではありませんし、なぜこの異国の地での商標権侵害にたどり着いたのかは分かりません。

もちろん、こうした商標権主張というのは企業の在り方としてとても重要なことですから、取り組みとして素晴らしいのですが、突然中国の企業を相手取るようなことが少しながら疑問ではありました。

これについてはご本人に伺うほかないのですが、旺通食品は海外へも進出しているようなので、こうしたところからのリークや、フルタ製菓の商品が中国へ進出していた際の衝突なのかもしれません。

いずれにしても、フルタ製菓は真っ当な主張を、真っ当な立場で繰り広げ、真っ当な結果が導かれた訳ですが、勝因はいったい何だったのでしょうか。

振り返ると2016年に、フルタ製菓株式会社は北京知的財産権の法定にて公開裁判に臨み、敗訴しています。

その判決書を見てみると、なんと元々の争いは2005年に申請された旺通食品が申請しているFURUTAの商標からの争いです。

それを辿っていくと、やはりフルタ製菓側が旺通食品の関連商品の中でロゴを発見し、これはいかんと法的手段に乗り出したと見るのがスマートかもしれません。

第一審で注目されるのは、被告である旺通食品はFURUTAのブランドを使用していたことを主張することに重点を置いていることで、既成事実を作り上げることに徹底しているというのが印象的です。

それはフルタ製菓側が3年未使用の商標について取り消しを申請することができる、という点を突いたからで、旺通食品はFURUTAブランドを継続利用してきたことを証明するという、相手の攻撃の芽を摘むということを徹底したともいえます。

この第一審では旺通食品が勝訴しています。