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2020-07-13
フルタ製菓の中国での商標権主張認められる。其の参。

ここまで調べてくると、5億円の和解案で解決できなかった理由も何となく分からないでもないのですが、私が思うに恐らく旺通食品側はこの訴訟については若干寝耳に水であった可能性も否定できないと思います。

というのは、言い方は悪いですが、一線級都市とは言えない陽江市の資本金1,000万元の会社で、一般論ですが、商標権だとかに対するコンプライアンス意識が高いとは言えないからです。

もちろん旺之旺食品が営業停止処分を受けている(もしくは自主的)という点で、何らか本家からの圧力があったかもしれませんが、今回のフルタ製菓に対する商標権は、企業のごくごく一部の商標権登録にすぎないからです。

恐らく恐らく、で進めるのは申し訳ないですが、実際にこの商標権関連について旺通食品は実に200以上の申請、登録をしています。

会社規模に対して多すぎるのが実際で、商標権が取れたら儲けもんと言った思想が見え隠れするのも事実です。

ただし、実際にこうした知的財産を会社の身の丈以上に(盗作であったとしても)申請を多く実行する企業も少なくありません。

これはもう中国ではこうした手法が、企業発展の手段としてある、と捉えるほかありません。

さて、話を戻してこの旺通食品の商標権ですが、2004年から毎年のように少しずつ申請が行われているのですが目立ったものに、麦一郎、李大夫、彩虹卷、FURUTA(ありました!)、FUSTUA、AN GRY BIRD、南海一号といった、どっかで聞いたことあるな、というものがズラズラ。

※FUVTAだけかと思った商標登録、まんまFURUTA、ありましたね。

また、いくつかの商標をネットで検索してみますが、他社製品であったり、AN GRY BIRDに象徴されるようにアニメのものだったり、古いものだと全くお菓子が出てこなかったりと、その意図に首を傾げたくなるものも多いです。

その中でもフルタ製菓関連が4つほど出てきており、なぜかフルタ製菓をターゲットにした商標権の侵害がちらほらと見られるのも特徴でした。