NEWS/TOPICS

2020-07-13
フルタ製菓の中国での商標権主張認められる。其の弐。

ここからは弊社の情報収集力をお披露目しながら進めさせていただきたいと思います。

中国で商標権の主張が認められたという、極めて厳しい道を制したフルタ製菓。

もちろん、それに応じて大きな戦いの傷を負った部分もあったのでしょうから、これが戦いの終結ではありません。

これからその価値を広めていくという使命があり、またそれこそが大変な道のりでもあります。

さて、今回はそれを少しずつ掘り下げて見ていこうと思います。

まずは、商標権を争った相手である、広州旺通食品有限会社について。

確かにこの広州旺通食品有限会社、フルタ製菓の商標を【類似した】ものを2018年9月30日に商標権を申請、獲得しています。

類似した、と敢えて強調させていただいたのは、その申請されたものが【Fvruta】だからです。

ちなみにこの商標権について、コーヒー、茶、飴、はちみつ、ビスケット、肉まん、米、インスタントラーメンといった商業範囲にて適用される商標で登録申請が行われています。

※その後の調べでFURUTAの商標登録が旺通食品によって行われている事実が判明しました。

さて、この旺通食品、ホームページが開かれない状態になっているので、判断が難しいのですが、明らかなのはフルタ製菓がチョコレートやビスケットなどの所謂駄菓子を主力製品としているのに対して、旺通食品自体はどうやらメイン商品はお菓子そのものだけではなく、それらを生産する機器でもあるようです。

また、この旺通食品と聞いてピーンとくるのが、上海の旺旺食品集団という超大手の菓子製造メーカー。

この名称自体がそもそも怪しさ全開ともいえるのですが、これが通用してしまうのが中国市場の怖さでもあるのです。

資本金などを見比べれば、どちらが本家なのかアッサリ見分けがつくのですが、こうして一字をパクる(証拠はないが確信犯であるのは間違いない)ことは、よくあること、というか既に中国では常套手段です。

ちなみにこの旺通食品の子会社に陽江市旺之旺食品有限公司というのもありましたが、現在は何らかの理由で営業停止の処置がされており、法定代表人は旺通食品と全く同じなので、とても匂う手段を取りがち、と言えるのではないでしょうか。

とまあ、少し話がズレてしまいましたが、今回のニュース記事を見て、え、あの超大手に対して商標権を勝ち取ったのか?と勘違いすることも多いはずです。

が、あくまで相手はこうした手法を取られる企業さんということで、まあ残念ですが、表面的には構図が見えてきました。